ココがおすすめ!
・手続き簡単(必要事項を入力してSMSを送信するだけ)
・加入金は、お部屋の契約時金と一緒に回収
・手数料(業務運営費)10,000円/件、更新時も同様
・不動産会社での更新手続不要
サービス概要
加入者からの設備トラブルに24時間365日電話対応。
トラブル解決を図るための電話対応、緊急出動業者を手配
・鍵、水回り、建具不具合、電気、ガラス、ガスのトラブル
・120分までの作業無償
・5,500円(税込)までの部材費無料
・鍵開錠ができなかった場合には、10,000円(税込)支払い(上限2回まで)
・契約期間内であれば、引越し先でも使用可能(一部条件があります)
販売価格 2年間 16,500円(税込)
EASY 3 STEPS
STEP.01
お取次ぎフォームから取次申請を行えます。
入居者様にWEBからの契約手順の情報をSMSでお送りします。
「SMS」とは、ショートメッセージサービスのアルファベットの頭文字を取ったもので、携帯端末に「テキスト」を送信できる仕組みのことです。
STEP.02
入居者様にWEBからご契約していただきます。
ご契約成立時はお知らせします。
入居者様毎の専用WEBページからお申し込みいただく事で、サポートコールのご契約が成立いたします。
STEP.03
お申し込み月の月末に、加入金総額から事務手数料総額を引いた額をご請求致します。※未契約のお申し込みは含まれません。
大東建託パートナーズより、月次のご契約を集計しまとめてご請求致します。
Q&A
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お取次ぎ商品を選択してください
選択してください。
新規お取次ぎ、ありがとうございます。
下記を選択してお進みください。
個人でのご加入
SMSが受け取れる携帯電話番号をメールアドレスが必要です。
加入者ご自身でお申込み完了まで手続きを行っていただきます。
ご入力いただく内容で加入申込書(PDF)を生成します。
加入申込書を印刷し、必要事項を追記後に加入者ご本人の署名を取得してください。
法人でのご加入
ご入力いただく内容で加入申込書(PDF)を生成します。
加入申込書を印刷し、必要事項を追記後に加入法人の押印を取得してください。
法人でのご加入はできません。
サポートコール24販売代理規約
平素より「サポートコール24」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、「サポートコール24販売代理規約」の内容を一部改定することになりました。
主な変更点
・2023年11月1日以降お申し込み分の契約について、契約更新手続き後の契約期間を1年から2年に変更
・新プラン「サポートコール24Sプラン」の取扱いに関する内容を追加
・「サポートコール24 」加入者が追加申込可能なオプションサービスの取り扱いに関する内容を追加
なお、改定後のサポートコール24販売代理規約の内容は以下のとおりです。
サポートコール24・サポートコール24 Sプラン販売代理規約
本規約は、大東建託パートナーズ株式会社(その他、大東建託株式会社のグループ会社も含みます。以下、 「弊社」といいます。)が企画運営する不動産情報提供サービス「DK PORTAL」を利用する宅地建物取引業者のうち、「サポートコール24販売代理」の申込みをした業者(以下、「販売代理業者」といいます。)と弊社との間のサポートコール24・サポートコール24 Sプラン(第2条第1項、第5項、及び第6項にて定義します。)の 販売代理に関する取引(以下、「本契約」といいます。)に適用されます。
販売代理業者は、本規約を承諾の上、「DK PORTAL」を通じて本契約の申込みをするものとし、弊社がこれを承諾することにより、当該販売代理業者との間で本契約が成立するものとします。なお、販売代理業者が同申込みをしたときは、本規約を本契約の内容とすることに承諾したものとみなします。
本規約に定めのない事項については、「DK PORTAL」利用規約に従うものとします。
サポートコール24、サポートコール24 Sプラン(以下、「Sプラン」といいます。)は、販売代理業者に対し、加入希望の申し出をした加入者(以下、「加入者」といいます。)に対して、提供されるサービスをいいます。
加入者とは、加入希望の申し出を販売代理業者に対して行い、サポートコール24利用規約、又はサポートコール24 Sプラン利用規約に同意したうえで、弊社所定の加入申込み手続を完了し、かつ弊社が同サービスへの加入を承諾した個人、又は法人をいいます。なお、加入申込み手続が完了していない場合には、第6条第2項の新規加入者件数には含まれません。
加入者になれる者は、販売代理業者の管理又は媒介する賃貸住戸の入居者に限るものとします。但し、以下の各号に該当する入居者は除きます。
弊社が管理する賃貸住戸の入居者
事業用途に供する賃貸住戸の入居者
店舗付住戸や店舗付事務所など、事業用途にも供することのできる設備等を備えた賃貸住戸の入居者
サービス対象物件は、加入者が加入申込み時に指定するものとします。
サポートコール24は、加入者がサービス対象物件において、以下の各号のトラブルが生じた場合には、弊社が加入者からの問い合わせを専用ダイヤルにて24時間365日受け付け、トラブルの解決を図るための情報提 供、又は緊急出動業者の手配を行うサービスをいいます。但し、第2号については、トラブルの解決を図るための情報提供のみを行うものとします。
玄関の鍵の紛失・故障等玄関鍵のトラブル、水まわり、建具不具合、電気、ガラスに関するトラブル
ガス、給湯器に関するトラブル
Sプランは、加入申込みの際にSプランへの加入を選択した加入者がサービス対象物件において、本条第5項各号のトラブルが生じた場合には、弊社が加入者からの問い合わせを専用ダイヤルにて24時間365日受け付け、トラブルの解決を図るための情報提供、又は緊急出動業者の手配を行うサービスをいいます。但し、第5項 2号については、トラブルの解決を図るための情報提供のみを行うものとします。
本条に定めるサービスについては、地域や作業内容によって即日対応できない場合や作業員が現地到着するまで時間を要する場合があります。また、離島・山間部など一部対応できない地域があります。
サポートコール24、Sプランの各サービスにおいて、加入者は本条9項に定める加入金を支払うものとします。なお、次の各号の場合、加入者は別途実費等を負担する場合があります。
サポートコール24加入者
ア 120分を超過した作業の代金(超過10分ごとに1,000円(税別))
イ 緊急出動業者対応において5,000円(税別)を超える部品交換や特殊作業が必要になった場合の代金
ウその他本規約に関連する各規約に関し、当社が当社の責に帰すべき事由なく前各号以外の実費等を負 担した場合
エ 登録情報や更新加入時の支払等に関し、事実と異なる申告があった場合
Sプラン加入者
ア 60分を超過した作業の代金(超過10分ごとに1,000円(税別))
イ緊急出動業者対応において部品交換が必要になった場合の代金
ウ緊急出動業者対応において特殊作業が必要になった場合の代金
エ その他本規約に関連する各規約に関し、当社が当社の責に帰すべき事由なく前各号以外の実費等を負担した場合
オ 登録情報や更新加入時の支払等に関し、事実と異なる申告があった場合
契約期間及び加入金は、以下各号のとおりです。
サポートコール24への新規加入申込み日が令和5年10月31日以前の契約
新規加入時 2年間15,000円(税別)
初回更新加入時 1年間7,500円(税別)、2回目以降更新加入時
2年間ごと15,000円(税別)
サポートコール24への新規加入申込み日が令和5年11月1日以後の契約
新規加入時 2年間15,000円(税別)
更新加入時 2年間ごと15,000円(税別)
Sプラン
新規加入時 2年間10,000円(税別)
更新加入時 2年間ごと10,000円(税別)
本規約に定めのないサポートコール24、Sプランの詳細については、各利用規約に定めるものとします。
販売代理業者及び弊社は、サポートコール24、Sプランに関連して、以下の各号のとおりそれぞれ業務を担当します。
販売代理業者は、弊社が作成したマニュアルやパンフレット等に従って、販売代理業者の管理又は媒介する賃貸住戸の入居者に対し、サポートコール24、Sプランへの加入に向けた勧誘を行います。
販売代理業者は、サポートコール24、Sプランへの加入希望者に対するサービスの説明、新規加入金の入金事務その他加入手続等、加入希望者及び加入者に対する一次窓口としての業務を行います。
販売代理業者は、弊社に対して、加入申込み手続を行った加入希望者の情報を速やかに提供します。
弊社は、加入申込み手続を行った希望者が加入に至った場合、加入者に対して、第2条第1項に定めるサービスを提供します。
販売代理業者及び弊社は、加入者の有効期間満了日到来前に更新案内を行う等の更新に関わる業務を協力して行うものとします。
その他、本契約の継続期間中において、双方が合意した業務を追加できるものとします。
販売代理業者は、自己の費用と責任にて本契約を遂行するものとします。但し、サポートコール24、及びSプランの説明・斡旋の際に使用する販促物等の作成費用については、原則として弊社の負担とします。
販売代理業者は、本規約に基づきサポートコール24、及びSプランを加入希望者に斡旋し、申込みに至った場合には、速やかに弊社が指定する方法にて、加入申込書写しを添付(SMSによる加入申込みの場合、DK PORTALによるデータ入力。以下、併せて「加入申込書写し添付等」といいます。)の上、弊社に通知するものとします。なお、販売代理業者がこれを怠ったことにより、加入者から申し出等があった場合には、弊社は一切その責めを負わず、販売代理業者の責任と費用にてこれに対応し解決するものとします。また、弊社に損害 が生じた場合には、販売代理業者はこれを賠償しなければならないものとします。
販売代理業者は、本契約の遂行に際し、別途弊社が定める加入手続方法に従うとともに、弊社に対して連絡を密にし、弊社からの指示があればそれに従うものとします。
販売代理業者は、本契約の遂行に際し、本規約・「DK PORTAL」利用規約・弊社からの指示、法令、その他監督官庁からの指示・指導等を遵守するものとします。
販売代理業者は、前条の業務を行う拠点住所、責任者、連絡先を弊社に事前に届け出るものとします。当該届出事項が変更される場合には、その旨を弊社に事前に届け出るものとします。
販売代理業者は、本契約の遂行に際し、勧誘・宣伝・セールストーク等を行う場合、その内容が虚偽・誇大なものとならないようにするとともに、曖昧な表現で誤解を生ぜしめないものとします。
販売代理業者と加入者等間の紛争に関しては、販売代理業者が自ら対処するものとし、弊社は関与しないものとします。但し、弊社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。
加入者等による過去のサポートコール24、Sプランサービス利用による交換・一時復旧のための処置に起因する原状回復費用等が発生した場合、 弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその費用等について責任を負いません。
販売代理業者は、本契約の遂行に際し、弊社若しくは弊社の指定する第三者の名において又は弊社若しくは弊社の指定する第三者の代理人として、如何なる法律行為をも為す権利を有さないものとします。
前項の定めにかかわらず、販売代理業者は、本規約に基づきサポートコール24、Sプランを加入希望者に斡旋し新規加入に至らしめた場合には、加入者より新規加入金を集金し、第6条に定めるとおり、弊社に支払うものとします。なお、販売代理業者は、集金した加入金を、弊社の承諾なく他に流用してはならないものとします。
弊社は、加入者の更新加入希望の有無に関わらず、更新時期を迎えた加入者の情報を、更新加入の勧誘において利用させる目的で、販売代理業者に開示します。販売代理業者は当該情報等を利用して加入者に対し更新加入の勧誘を行うものとします。販売代理業者は、更新を希望しない加入者等に対する必要以上の執拗な勧誘その他違法又は不適切な勧誘は行わないこととします。
販売代理業者は、弊社から開示された加入者の情報の違法若しくは不適切な利用、又は更新手続に関する違法若しくは不適切な勧誘行為に起因して加入者に損害が発生した場合、その損害を賠償する責任を負うこととします。
弊社は、販売代理業者が本規約に基づきサポートコール24、Sプランを加入希望者に斡旋し、これにより新規に加入した加入者が加入金を支払った場合には、販売代理業者に対し、業務運営費を支払うものとします。また、当該加入者がサポートコール24、Sプランを更新し更新加入金を支払った場合にも、同様とします。
業務運営費は、以下各号のとおりです。
サポートコール24への新規加入申込み日が令和5年10月31日以前の契約
新規加入1件あたり金10,000円(税別)
初回更新加入1件あたり金5,000円(税別)、2回目以降の更新加入1件あたり金10,000円(税別)
サポートコール24への新規加入申込み日が令和5年11月1日以後の契約
新規加入1件あたり金10,000円(税別)
更新加入1件あたり金10,000円(税別)
Sプラン
新規加入1件あたり金5,000円(税別)
更新加入1件あたり金5,000円(税別)
経済事情の著しい変動、その他やむを得ない事情のある場合には、弊社は、販売代理業者と協議の上、業務運営費を改定することができるものとします。
販売代理業者は、サポートコール24、Sプランの新規加入者から第2条第9項各号の定めに従い新規加入金を回収するものとします。
弊社は、当該月に第4条第2項の通知を受けた加入希望者のうち、加入に至った新規加入者件数(但し、加入金が支払われたものに限ります。)を当月末日で締め切り、請求書を作成し、翌月10日までに販売代理業者に通知するものとします。
販売代理業者は、前項の通知を確認し、その内容に疑義がある場合には、当該通知月の15日までに、弊社に対し、申出を行うものとします。
販売代理業者は、本条2項の通知に係る弊社の販売代理業者に対する請求金額について、同通知月の末日(当該末日が銀行休業日の場合、最終銀行営業日とします。)までに、弊社が別途指定する口座に振込みにて支払うものとします。なお、振込手数料については、販売代理業者の負担とします。
前条の業務運営費のうち、新規加入に関する業務運営費については、本条2項の請求書にて、新規加入に関する加入金と相殺する旨を通知することにより、支払に代えるものとします。但し、弊社と販売代理業者が協議の上、別途支払時期及び方法を定めたときは、この限りではありません。
弊社は、同サービスの更新加入希望者から第2条第9項各号の定めに従い更新加入金を回収するものとします。
弊社は、前条の業務運営費のうち、更新加入に関する業務運営費について、契約期間満了月を迎えた該当加入者のうち、弊社所定の更新加入手続を完了した更新加入者件数(但し、更新加入金が支払われたものに限ります。)を各月末日で締め切り、支払金額等を記載した明細書を作成し、翌月10日までに販売代理業者に通知するものとします。
弊社は、本条2項の通知に係る新規加入に関する弊社からの請求金額と、本条7項の通知に係る更新加入に関する業務運営費とを相殺した旨通知することにより、同業務運営費の支払に代えるものとします。但し、弊社と販売代理業者が協議の上、別途支払時期及び方法を定めたときは、この限りではありません。
販売代理業者は、本条7項の通知を確認し、その内容に疑義がある場合には、当該通知月の15日までに、弊社に対し、申出を行うものとします。
本条7項の通知に係る更新加入に関する業務運営費について、本条8項の相殺を行わなかったものについては、弊社は、当該通知月の末日までに、販売代理業者が別途指定する口座に振込みにて支払うものとしま す。なお、振込手数料については、弊社の負担とします。
販売代理業者が本規約に基づきサポートコール24、Sプランへの加入希望者を加入申込書を用いて加入に至らしめた場合、申込みを証するため、販売代理業者は、加入申込書の原本を保有するものとし、加入希望者には加入申込書の写しを交付するものとします。SMSにより加入に至らしめた場合は、DKPORTALにて当該SMS申込みの加入者情報を保有するものとします。
第4条第2項に基づき販売代理業者より弊社が指定する方法にて加入申込書写し添付等した通知があった場合、申込みを証するため、弊社は加入申込書写し(SMSによる加入申込みの場合、DKPORTALによりデータ入力された情報)を保有するものとします。
販売代理業者及び弊社は、各自が保有する前2項所定の申込を証するための加入申込書等について、所管法令が定める方法及び保存期間により保存するものとします。
前項の加入申込書等の保存に要する費用は、保存者各自の負担とします。
第3項の保存期間を満了した書類に関しては、所管法令に基づき保存者各自速やかに破棄するものとします。
弊社は、販売代理業者に対し、弊社が必要と判断する報告又は弊社が指定する書類の提出を合理的な理由に基づき求めることができるものとし、販売代理業者は、当該報告又は当該書類の提出を遅滞なく行わなければならないものとします。
弊社は、業務の状況を調査するために必要であると認めるときは、販売代理業者の承諾を得た上で、販売代理業者の営業所に立ち入り、販売代理業者又は販売代理業者の役員、従業員等に聴き取りを行い、販売代理業者から各種書類等の提示を受ける等をすることができるものとし、販売代理業者は、正当な理由なくし て、これを拒むことができないものとします。
販売代理業者は、以下の各号のいずれかに該当するときは、弊社に対し、速やかにその旨を通知しなければならないものとします。
商号又は名称を変更したとき
代表者を変更したとき
所在地を変更したとき
第16条第4項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあるとき
責任者、連絡先、その他弊社に届け出た事項を変更しようとするとき
弊社が販売代理業者に対して発した書面又は電子メールが、販売代理業者より届出を受けた所在地又は責任者のメールアドレス宛に差し出されたにもかかわらず到達しないときは、当該書面等は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
販売代理業者は、本契約の遂行により知り得た弊社の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、弊社の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。但し、販売代理業者は、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士、又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、販売代理業者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができるものとします。
前項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する情報については、適用しないものとします。
開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
開示を受けた際、既に公知となっている情報
開示を受けた後、自己の責めによらずに公知になった情報
正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
弊社から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
販売代理業者は、本契約終了時又は弊社から求められた場合には、いつでも、遅滞なく、弊社の指示に従 い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面、その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄するものとします。
販売代理業者は、本契約のために知り得た顧客の個人情報、及び弊社が提供する顧客の個人情報について、次項以下に従い、適切に取り扱うものとします。
販売代理業者は、各種法令に従い、誠実に本契約を遂行しなければならないものとします。
販売代理業者は、本契約に基づく業務の遂行につき疑義が生じた場合には、速やかに弊社と協議し、適正に業務を遂行しなければならないものとします。
販売代理業者は、弊社を対象とした検査、報告命令、記録の提出その他の義務の履行請求が生じた場合には、必要に応じて協力しなければならないものとします。
販売代理業者は、本契約のために知り得た個人情報を第三者へ漏洩、盗用、改ざん及び目的外の利用を行ってはならないものとします。
販売代理業者は、本契約のために知り得た個人情報の漏洩等が発生した場合は、直ちに弊社へ報告するものとし、販売代理業者が責任をもって対処しなければならないものとします。
販売代理業者は、法令等を遵守するための態勢が整備されていることを確約し、弊社が必要に応じて指示又は指導することに同意します。
販売代理業者が顧客等から苦情を受けた場合には、速やかに弊社へ報告するものとし、顧客等に対しては適切な対応を実施しなければならないものとします。
弊社は、本契約に基づき担当する業務の全部又は一部を、弊社の責任において第三者に再委託することができるものとします。
前項の場合、弊社は、当該第三者に対し、本契約並びに「DK PORTAL」利用規約の「個人情報の取扱いについて」における弊社の義務と同様の義務を負わせるものとします。
販売代理業者は、弊社の事前の書面による承諾なくして、本契約に基づく業務及びその他本契約に係る義務の履行を第三者に再委託することができないものとします。
販売代理業者は、弊社の事前の書面による承諾なくして、本契約に基づく弊社に対する債権又は弊社に対し負担する債務につき、第三者に譲渡、担保権を設定する等の処分をし、又は引き受けさせてはならないものとします。
販売代理業者は、本契約に違反したことにより弊社に損害(弁護士費用を含みます。)を生じさせた場合、弊社に対し損害を賠償しなければなりません。
何らかの事由により弊社が販売代理業者に対して責任を負う場合、販売代理業者は、弊社が負う損害賠償の上限額を、弊社が販売代理業者から直近3か月間において得られた業務運営費の合計額とすることにあらかじめ同意するものとします。但し、弊社の故意又は重過失による場合は、この限りではありません。
販売代理業者は、「サポートコール24販売代理」の申込み時において、販売代理業者(販売代理業者が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者を含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他反社会的勢力(以下、「暴力団等反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しま す。
販売代理業者は、弊社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
弊社は、販売代理業者が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができるものとします。なお、弊社が当該解除をした場合には、弊社は販売代理業者に対し何らの 損害賠償義務を負わず、また、販売代理業者は弊社に対し当該解除により弊社に生じた損害(弁護士費用を含みます。)を賠償しなければならないものとします。
販売代理業者及び弊社は、本契約を終了させる場合には、終了日の1か月前までに、「DK PORTAL」を通じて、相手方に通知するものとします。
販売代理業者による「DK PORTAL」の利用が終了した場合には、当該販売代理業者と弊社との本契約も同時に終了するものとします。
販売代理業者と弊社との本契約が終了した場合においても、当該販売代理業者が新規加入手続を行い本契約終了前に加入に至った加入者については、弊社は、当該加入者のサポートコール24、Sプランの利用契約終了日まで、同サービスの提供を継続するものとします。但し、当該加入者がサポートコール24、Sプランを更新し更新加入金を支払った場合においては、当該販売代理業者へ業務運営費の支払いは行わないものとします。
弊社は、販売代理業者が以下の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、直ちに書面により本契約を解除することができるものとします。
監督官庁から業務停止、免許取消し等の行政処分を受けたとき
自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手につき不渡処分を受けたときその他の支払停止をしたとき、又は支払不能の状態に陥ったとき
第三者より仮差押え、仮処分、差押え等、又は滞納処分を受けたとき
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準じる手続開始の申立てがあったとき
解散の決議をしたとき(但し、合併による解散を除きます。)
宅地建物取引業を廃止したとき
弊社に対する詐術その他の背信的行為があったとき
弊社の信用を傷つけた場合又は弊社の業務を妨害したとき
本規約又は「DK PORTAL」利用規約に違反し、是正の催告をしたにもかかわらず、1週間以内に違反状態が改善されないとき
本規約に基づく支払いを遅延し、催告にも関わらず是正されないとき
本規約に基づく支払いを60日以上遅延したとき
前各号のほか、信用状態が悪化し、又は取引を継続し難い事由が生じたとき
販売代理業者は、自らが前項(1)から(6)のいずれかに該当したときは、弊社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、弊社に対し、当該債務を直ちに履行しなければならないものとします。
販売代理業者は、自らが本条第4項(7)から(12)のいずれかに該当したときは、弊社からの請求により、弊社に対する一切の債務につき期限の利益を喪失し、弊社に対し、当該債務を直ちに履行しなければならないものとします。
販売代理業者と弊社との本契約が終了した場合において、当該販売代理業者の弊社に対する未履行の債務があるときは、当該販売代理業者は、弊社に対し、本契約に従い、当該債務を履行するものとします。
販売代理業者と弊社との本契約が終了した場合には、当該販売代理業者は、本契約に基づき預かり保管している書類その他の物を、直ちに弊社に引き渡さなければならないものとします。但し、弊社が廃棄を指示した物については、この限りではありません。
販売代理業者と弊社との本契約が終了した場合においても、当該販売代理業者との関係においては、第8条、第10条、第11条、第13条、第14条、本条及び18条は引き続き有効とします。
弊社は、以下の各号の場合には、本規約の内容を変更することができるものとします。
本規約の変更が、販売代理業者の一般の利益に適合するとき
本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情等に照らして合理的なものであるとき
弊社は、前項の規定による本規約の変更をするときは、その効力発生日を定め、かつ、その効力発生日の相当期間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生日をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。
販売代理業者及び弊社は、本契約に関して紛争が生じた場合、弊社本店所在地を管轄する地方裁判所を第 1審の専属的合意管轄裁判所とすることにあらかじめ合意します。
令和3年11月1日 制定
令和5年11月1日 改定
サポートコール24・サポートコール24 Sプラン販売代理規約 いい部屋ネットFC店特約
本特約は、販売代理業者のうち、大東建託グループいい部屋ネットFCに加盟している不動産会社(以下、「いい部屋ネットFC店」といいます。)に適用されます。
いい部屋ネットFC店については、「サポートコール24・サポートコール24 Sプラン販売代理規約(以下、「原規約」といいます。)」第5条で定める業務運営費の金額を以下の通り優遇するものとします。
サポートコール24新規加入申込み日が令和5年10月31日以前の契約
新規加入1件あたり金11,000円(税別)
初回更新加入1件あたり金5,500円(税別)、2回目以降の更新加入1件あたり金11,000円(税別)
サポートコール24新規加入申込み日が令和5年11月1日以後の契約
新規加入1件あたり金11,000円(税別)
更新加入1件あたり金11,000円(税別)
Sプラン
新規加入1件あたり金6,000円(税別)
更新加入1件あたり金6,000円(税別)
前条の優遇措置は、令和4年4月1日以降に成約した契約のうち、大東建託グループいい部屋ネットFCに加盟した日以降に原規約で定める新規加入又は更新に係る業務運営費の支払条件を満たした場合に限り適用するものとします。但し、事由の如何に関わらず大東建託グループいい部屋ネットFC店契約が終了した場合、前条の優遇措置の適用対象からは除外されます。
令和4年4月1日 制定
令和5年 11 月1日 改定
近隣トラブル解決支援サービス「mamorocca」 販売規約
本規約は、販売代理業者のうち、加入者に対し、サポートコール24又はサポートコール24 S プランのオプションサービスとして、株式会社ヴァンガードスミスが提供する近隣トラブル解決支援サービス(以下、「mam orocca」といいます。)への加入手続きを斡旋した場合に適用されます。
本規約に定めのない事項については、「サポートコール24・サポートコール24 Sプラン販売代理規約(以下、「原規約」といいます。)」、「DK PORTAL」利用規約に従うものとします。
「mamorocca」のサービス詳細については、「mamorocca利用規約」に定めるとおりです。
加入者が「mamorocca」へのオプション加入を行う場合、加入者は、原規約第2条第9項に定める加入金に加え、「mamorocca 利用規約」に基づき以下のとおり同サービスの加入金の支払が必要となります。
新規加入時 3,000円(税別)
更新加入時 3,000円(税別)
弊社は、販売代理業者の斡旋により、加入者が「mamorocca」への新規加入のための弊社所定の手続を完了し、販売代理業者に前項の加入金を支払った場合には、販売代理業者に対し、原規約第5条に定める業務運営費に加え、以下のとおり業務運営費を支払うものとします。また、当該加入者が更新加入のための弊社所定の手続を完了し、前項の加入金を支払った場合にも、同様とします。
新規加入1件あたり金500円(税別)
更新加入1件あたり金500円(税別)
加入金及び業務運営費の支払方法については、原規約第6条に定めるとおりとします。
令和5年 11 月 1 日制定